8月6日 割増賃金の基礎となる賃金について

こんにちは、福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、発動機大手の子会社が割増賃金の計算の誤りから未払いとなっていた賃金を支払うことが明らかになりました。

本来割増賃金を計算する際は基本給や各種手当(一部除く)の合計をもとに行いますが、手当の一部を含まない形で割増賃金を算出していたとのことです。
割増賃金の計算式は「1時間当たりの賃金額」×「時間外・休日・深夜労働を行った時間数」×「割増賃金率」となっており、月給制の従業員の場合は月の賃金額を1ヵ月の所定労働時間数で割ったものを1時間あたりの賃金額とします。
月の賃金額は基本給+各種手当になりますが、このうち一部の手当は除外することが可能です。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金(加療見舞金、退職金など)
⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
※①~⑤については、この名称であればすべて割増賃金を計算する際に除いてよいというわけではありません。「通勤距離に関係なく一律の金額を従業員へ支払っている場合の通勤手当」等については、割増賃金を計算する際の賃金に含める必要があります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、割増賃金の計算に関するご相談から給与計算の代行まで承っております!
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《お問合せ》福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
・厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」(リーフレット)

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