5月15日 キャリアアップ助成金の支給要件変更について

こんにちは、博多駅から徒歩5分の福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
元号が令和に変わり、当事務所も心を新たにお客様と歩んでまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、年度が変わりキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件が一部変更となりましたので今回はその詳細をお伝えします。

■キャリアアップ助成金とは
そもそもキャリアアップ助成金とは、有期契約・短時間・派遣といった非正規で働く従業員さんが社内でキャリアアップしていくための企業内での取組を支援する助成金です。
キャリアアップ助成金は、有期契約の従業員さんを正社員に転換するもの、有期契約の従業員さんと正社員さん共通の諸手当制度を新たに定めるもの等いくつかのコースに分かれています。
・正社員化コース
・賃金規程等改定コース
・健康診断制度コース
・賃金規程等共通化コース
・諸手当制度共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ助成金の支給を受けられる事業主の要件としては、雇用保険に加入している、直近半年以内に解雇がないこと等が定められています。

今回取り上げるのは上記コースのうち「正社員化コース」です。
正社員化コースは、有期契約・派遣といった勤務形態の従業員さんを正社員に転換または直接雇用をした場合に助成金の支給を受けられるものです。
転換前・転換後の雇用形態により金額が異なってきます。
①有期契約社員⇒正社員:1名あたり57万円(大企業の場合427,500円)
②有期契約社員⇒無期契約社員:1名あたり285,000円(大企業213,750円)
③無期契約社員⇒正社員:1名あたり285,000円(大企業213,750円)
上記の金額で、さらに「派遣の従業員さんを派遣先で正社員として直接雇用した場合」「転換後生産性の向上が認められた場合」など、いくつかの要件を満たした場合助成額が加算されます。

■キャリアアップ助成金支給要件の変更点
キャリアアップ助成金の支給要件は年度が変わるごとに変更となるケースがあります。
今年度も一部要件が変更されており、これまでキャリアアップ助成金の支給を受けたことがある企業様も事前の確認が必要です。

変更点①支給申請日において、正社員については有期契約社員または無期契約社員、無期契約社員については有期契約社員への転換が予定されていないこと
簡潔にお伝えしますと、「支給申請をする時点で、正社員・無期契約に転換した対象の従業員さんが有期・無期に戻ることが決まっていない」という要件です。
こちらは新しく設けられた要件になります。

変更点②正社員等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等(正社員求人に応募し、雇用された従業員さんのうち、有期契約労働者等で雇用されている方も含む)でないこと
上記の要件は昨年度も定められていましたが、()内の要件が新たに追加されています。
ハローワーク、民間の求人も含め正社員の求人募集から契約社員として雇い入れた場合、そこからキャリアアップをしても支給要件から外れてしまう形になります。
たとえ採用される従業員さん本人が「正社員ではなく最初は契約社員として経験を積みたい」と希望された場合でも対象外となります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、キャリアアップ助成金をはじめとして助成金に関する情報を随時キャッチアップしております。
「助成金の最新情報を知りたい」といったご相談からお手続きの代行まで幅広く承っておりますので、お気軽にお問合せください!

お問合せ:福岡創業支援サポートセンター

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