7月24日 派遣社員の時給アップへ

こんにちは、福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省より派遣労働者の不合理な待遇格差の解消を目指し、派遣労働者の賃金を決定する際の指針が公表されました。
これは、同一労働同一賃金に関して、労働者派遣法の改正が2020年4月から施行されることを見据えたものになります。
※同一労働同一賃金に関する労働者派遣法の改正は、大企業・中小企業を問わず2020年4月1日より適用されます。

現在派遣社員の賃金は正社員より平均して低く、国は「同一の労働(業務内容、責任の程度が同じ)」に対して同程度の賃金を支払えるよう働きかける方針です。
派遣社員の賃金アップについては、勤続年数に応じて経験・スキルも高まるものとみなして指針がまとめられています。

この指針により、人材派遣会社にとっては人材を集めやすくなる一方で派遣先企業に働きかけて派遣単価を上げてもらう必要が出てくることも予想されます。
派遣社員を受け入れる側の派遣先企業としても、自社で直接雇用する社員と派遣社員の業務内容の棚卸しや派遣単価の上昇を見据えた人件費の見通しを立てる必要が出てくると思われます。

福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、今から2020年3月までの9か月間で対応しなければならない内容やスケジュール等、派遣を専門とする当事務所の社会保険労務士がご相談に対応いたします。
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

《お問合せ》福岡創業支援サポートセンター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
・厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ

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