東京地裁判決「日本郵便 正社員と契約社員の格差一部違法」!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

先日、東京地裁において注目の判決が出されましたので、ご紹介いたします。

日本郵便の契約社員が正社員と同じ仕事をしているのに、手当や休暇等の制度に格差があるのは労働契約法に違反するとして、手当の未払い分約1,500万円の支払いを求めた訴訟の判決が9月14日に東京地裁であり、一部の手当てや休暇については『不合理な差異に当たる』として約90万円の支払いを命じました。

今月下旬に召集される秋の臨時国会でも審議予定で、政府が進める『同一労働同一賃金』の審議にも影響を与える可能性のある重要な判決となりました。控訴が見込まれ上級審での判決が更に注目されています。

経営者の皆さんにとって、今後の会社経営における重要な判決ですので、ぜひご確認ください。

『同一労働同一賃金』についてのご相談は、お気軽に社会保険労務士いけだ事務所までご連絡ください。

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